2026年7月27日
こんにちは。瀬谷アクロスデンタルクリニックです。
2026年7月31日をもって有効期限を迎える従来の健康保険証(紙・プラスチック製)は、8月1日以降ご利用いただけなくなります。
「8月からの受診はどうすればいいの?」「もしうっかり期限切れの保険証を持ってきてしまったらどうなるの?」といった疑問について、具体例を交えてわかりやすく解説します。
※ご注意ください
お手元の従来の保険証でも、有効期限欄に「2026年8月1日以降」の日付が記載されている場合は、その有効期限まで引き続きご利用いただけます。
8月以降、有効期限が切れる方のご持参物(いずれか1点)
7月末で保険証の有効期限が切れる方は、8月1日以降の受診時に原則として次のいずれかをお持ちください。
・マイナンバーカード(マイナ保険証をご利用の方)
・「資格確認書」(マイナンバーカードをお持ちでない方へ保険者から届く書類)
※厚生労働省の指導に基づき、当クリニックでは受診(チェックイン)のたびに毎回、本人確認としてマイナンバーカード(または資格確認書)のご提示をお願いしております。ご協力をお願いいたします。
よくあるご質問と具体的なトラブル事例
Q1. マイナ保険証も資格確認書も忘れて(あるいは期限切れで)受診したらどうなりますか?
A. 国の規則に基づき、窓口で一時的に「10割(全額)」をお支払いいただくことになります。
保険資格がその場で証明できない場合、一時的に10割のご負担をお願いするのが制度上の原則ルールとなっています。
【具体的な精算の流れ】
同月内にマイナ保険証等をお持ちいただいた場合:
当院の窓口にて、本来の負担分(3割など)との差額(7〜9割分)をその場でご返金いたします。
月を跨いでしまった場合:
当クリニックでお渡しする「領収書」と「診療報酬明細書」を持って、ご自身が加入されている保険組合や市区町村の窓口へ申請(療養費支給申請)していただければ、後日自己負担分を除く差額(7〜9割分)が後日口座振込などで戻ってきます。
Q2. 「10割負担」になると、自費診療での料金設定になる?
A. いいえ、決してそのようなことはありません。ご安心ください。
たまに「保険証がないと、特別な自費料金での診療になるのでは?」と心配される方がいらっしゃいますが、それは誤解です。
保険証忘れ・期限切れ等の「10割負担」
国の定める「保険点数(1点=10円)」を基準に計算します。普段「3割」で払っている金額の全額(10割)になるだけで、医療機関が勝手に価格を倍に引き上げるようなことはありません。
外国人の自由診療価格との違い
日本の公的保険に加入していない海外からの患者様などの自由診療とは異なり、本来保険の権利をお持ちの患者様ですので、あくまで保険基準の範囲内での計算となります。
Q3. マイナ保険証を使うメリットは何ですか?
A. 就職や引っ越しの際の手続きがスムーズになり、正確な本人確認が行えます。
当院では顔認証付きカードリーダーを導入しております。マイナ保険証をご利用いただくことで、以下のようなメリットがあります。
ライフステージが変わってもそのまま使える:
転職やご結婚、お引っ越しなどでご加入の健康保険が変わった場合でも、新しい紙の保険証の到着を待つことなく、マイナンバーカード1枚で継続してスムーズに受診いただけます。
カードリーダーによる確実な本人確認:
顔認証または暗証番号による本人確認を行うことで、なりすまし受診等を防ぎ、患者様の大切な医療情報を安全にお守りします。
受診の際のお願い
当クリニックでは、国の通達を遵守しご来院時の毎回チェックイン(資格・本人確認)を実施しております。
受付でのスムーズなご案内のため、診察券とあわせてマイナンバーカード(または資格確認書・有効期限内の健康保険証)を忘れずにご持参・ご提示いただけますよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に受付スタッフまでお声がけください。
【参考文献・制度上の根拠】
本記事は、以下の法令・厚生労働省の公式通知および指導に基づき作成されています。
従来の保険証の有効期限および経過措置に関する根拠:
厚生労働省 事務連絡『健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関・薬局の受診時等の対応について(周知)』
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則
毎受診時の資格確認および本人確認の徹底:
厚生労働省『オンライン資格確認導入推進及び本人確認の徹底について(通知)』
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(受診時の資格確認義務)
保険資格未提示時の10割徴収および療養費支給(精算):
健康保険法 第87条(療養費の支給)
国民健康保険法 第54条(療養費の支給)
厚生労働省『マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における対応等について』
瀬谷アクロスデンタルクリニック
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