2026年2月10日

少しずつ春の気配を感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、いまはちょうど「確定申告」のシーズンです。
通常、確定申告の期限は3月15日ですが、今年は日曜日にあたるため、2026年(令和8年)は3月16日(月)が期限となっています。
この時期、歯科医院に通われている患者様からよくご質問いただくのが、「医療費控除」についてです。
実は、歯科治療にかかった費用は、医療費控除の大きな対象となることが多いのをご存じでしょうか?
今回は、意外と知られていない歯科の医療費控除について、ポイントを分かりやすく解説します。
そもそも医療費控除とは?
1月1日から12月31日までの1年間に、ご自身やご家族のために支払った医療費の合計が「10万円(※)」を超えた場合、確定申告をすることで納めた税金の一部が還付されたり、翌年の住民税が安くなったりする制度です。 (※総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)
歯科治療で「対象になるもの」・「ならないもの」
ここが一番のポイントです。基本的に「治療目的」であれば対象となり、「美容・予防目的」は対象外となります。

✅ 対象になるもの(例)
・インプラント治療
・セラミックや金などの詰め物・被せ物(自費診療でも治療目的であれば対象です)
・入れ歯(義歯)の費用
・抜歯や歯周病治療などの保険診療費
・お子様の矯正治療(成長を阻害しないための治療として認められる場合)
・通院のための交通費(電車・バスなどの公共交通機関/※メモを残しておきましょう)
・処方されたお薬代
❌ 対象にならないもの(例)
・ホワイトニング(審美・美容目的のため)
・見た目を良くするためだけの歯科矯正
・自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代
・予防のためのクリーニング(治療を伴わない場合)
意外なポイント:家族の分も合算できます
医療費控除は、ご自身の分だけでなく、「生計を一にするご家族」の分もまとめて申告できます。
「自分だけでは10万円いかないけれど、家族全員の医科・歯科・薬局の費用を合わせたら超えていた!」というケースはよくあります。
必要なものは「領収書」や「通知」です
申告には、医療費の明細が必要です。
当クリニックで発行している領収書(場合によってはデンタルローン等の契約書)は、大切に保管してください。 また、健康保険組合等から送られてくる「医療費のお知らせ」も活用できます。
詳細・申告方法は国税庁のサイトへ
より詳しい条件や、具体的な計算方法、申告の手続きについては、国税庁の公式ページをご確認ください。
■国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
まとめ
お口の健康を取り戻すための治療費が、少しでも税金の控除として還元されるなら嬉しいですよね。
特にインプラントや自費の被せ物など、高額な治療を受けられた方は、申告漏れのないようチェックしてみてください。
もし、「この治療は対象になるの?」といった疑問があれば、治療内容については当院でもご説明できますので、お気軽にお声がけください。(※税務申告の具体的な判断は税務署へご相談ください)
※本コラムは、一般的な医療費控除の制度について解説したものです。
※個別の税金の計算や、申告の可否に関する最終的な判断は、管轄の税務署または税理士にご相談ください。
瀬谷アクロスデンタルクリニック
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